埼玉県共助の総合ポータルサイト等バナー掲載要綱
趣旨
第1条
この要綱は、埼玉県共助の総合ポータルサイト等に掲載するバナーの取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、埼玉県共助の総合ポータルサイト等(以下、「ポータルサイト」という。)とは、共助社会づくり課が管理・公開する次のホームページをいう。
- 埼玉県共助の総合ポータルサイト
http://kyojo.saitamaken-npo.net/ で始まるものをいう。
- 埼玉県NPO情報ステーション
http://www.saitamaken-npo.net/ で始まるものをいう。
バナーの規格等
第3条
バナーを掲載する位置及び規格は、原則として次のとおりとする。
- 位置
トップページ下
- 規格
大きさ:縦60ピクセル
横120ピクセル
データ形式:jpegもしくはgif
データ容量:8KB以下静止画像
掲載の対象
第4条
バナーを掲載できる者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるホームページとする。
- 埼玉県と「共助社会づくりのための協力に関する協定」を締結した団体:
埼玉県共助の総合ポータルサイト
- 埼玉県特定非営利活動促進基金に寄附した者のうち「埼玉県特定非営利活動促進基金寄附者に対する知事感謝状等贈呈要領」第6条及び第8条に基づき感謝状贈呈の対象となる団体:
埼玉県NPO情報ステーション
- その他共助社会づくり課長が必要と認めた者:
埼玉県共助の総合ポータルサイト又は埼玉県NPO情報ステーション
掲載の申込
第5条
前条に定める者がバナーの掲載を希望するときは、別紙様式により共助社会づくり課長あて申し込むものとする。
バナー等の内容
第6条
バナー及びバナーのリンク先のホームページの内容は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、県民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- 法令、規則等に違反するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
- 個人の氏名広告
- 意見広告
- その他内容が適当でないと認めるもの
2
共助社会づくり課は、バナーのリンク先のホームページの内容について一切の責任を有しないものとする。
掲載の決定
第7条
共助社会づくり課長は、第5条による申込みが前条の規定に反しないと認められるときは、速やかに当該バナーを掲載する。
掲載の期間
第8条
バナーの掲載は、第4条で定める掲載の対象となった年度内に開始するものとし、その期間は次の各号のいずれかとする。
- 第4条第1号に該当する者は、協定の有効期間とする。
- 第4条第2号に該当する者は、原則として1年間とする。
- 第4条第3号に該当する者は、共助社会づくり課長が必要と認めた期間とする。
2 前項の期間は、掲載を開始した日の属する月の第1日から起算する。
掲載の取りやめ
第9条
次の各号のいずれかに該当する場合には、共助社会づくり課長はバナーの掲載を取りやめることができる。
- 第6条の規定に反すると認められるとき
- バナーを掲載する者から掲載を取りやめる旨の申し出があったとき
- 天災、事変その他の非常事態の発生等により、ポータルサイトの運営を一時停止または休止するとき
- バナーの掲載を継続することが適切でないと認められるとき
- その他バナーの掲載を継続することが困難であると認められるとき
その他
第10条
この要綱に定めるもののほか、ポータルサイトに掲載するバナーの取り扱いについて必要な事項は、共助社会づくり課長が別に定める。
附則
- この要綱は平成19年11月1日から施行する。
- この要綱は平成24年4月1日から施行する。
- この要綱は平成28年12月26日から施行する。
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